店舗併用住宅を新築した場合の住宅借入金等特別控除の対象金額の計算

Q.本年6月に土地を購入し、店舗併用住宅を新築した場合、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅借入金等の金額はどのように計算されますか?

A.住宅借入金等特別控除は、自宅とその敷地用土地の購入に関わる借金が対象です。示されたケースでは、以下のように計算します。まず、家屋新築に関連する借金の年末残高は2,000万円で、この家屋の半分が居住用として利用されているため、居住用部分の借入金は1,000万円となります。土地購入に関連する借金の年末残高は4,000万円で、土地のうち居住部分に該当する割合で計算した場合、居住用土地購入に関する借入金は1,200万円となります。したがって、住宅借入金等特別控除の対象となる金額は、これらの合計で2,200万円です。

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