Q.長年住んでいた家とその敷地を売却し、新たに店舗併用住宅を取得する場合、「特定の居住用財産の買換えの特例」を受けるためには、店舗併用住宅の居住部分の床面積が50%以上であり、かつ敷地の面積が500平方メートル以下である必要がありますが、これらの条件の判定はどのように行いますか?
A.店舗併用住宅に対する「特定の居住用財産の買換えの特例」を適用する場合、家屋の居住用部分の床面積は、その家屋全体の床面積に占める居住用部分の床面積比率によって判断されます。土地に関しては、その全体の面積で判断します。買換えを対象とする家屋が店舗兼住宅である場合、居住用部分の床面積は所定の方法に従って計算され、土地の面積要件も店舗兼住宅が立つ土地全体の面積を基に判定されます。居住用部分の床面積が家屋全体の床面積のほぼ90%以上であれば、その家屋は全体が居住用とみなされ、「特定の居住用財産の買換えの特例」の適用が可能ですが、この場合も家屋の全体の床面積を基に面積要件の判断が行われます。