Q.店舗併用住宅の建設に必要な借入金の利息で、建物の使用開始日までの期間に対応する分はどのように扱うべきですか?
A.店舗併用住宅の場合、現在営んでいる業務(例えば書籍販売)、今後営む予定の業務(例えば新たに貸す店舗)、そして住宅として使う部分にわけて考えます。既に行っている業務として使う部分のために支払った利息は、経費として計上できます。使用開始日までに支払う利息に関しては、経費として計上するか、建物の取得価格に含めるかを選ぶことができます。新たに貸す店舗部分に関しては、その業務を始める日までの利息は建物の取得価格または取得費に含めることになります。これらの利息の計算は、借入金利息を含む前のそれぞれの部分でかかった費用を基にして、合理的に分割して計算します。