店舗に係る損害保険契約の満期返戻金

Q.衣料品小売業を営んでいます。店舗に掛けていた損害保険契約が満期となり、満期返戻金を受け取りました。この満期返戻金は、事業所得の金額の計算上総収入金額に算入するのでしょうか。なお、毎月の掛金は、積立部分を除いて事業所得の計算上必要経費に算入しています。

A.受け取った損害保険契約の満期返戻金は、事業用資産に該当しても一時所得として扱われます。したがって、あなたが店舗に掛けていた損害保険契約の満期返戻金は、事業所得の総収入金額ではなく、一時所得の総収入金額に算入されます。また、一時所得の計算に際しては、既に事業所得の計算で必要経費として算入されていた掛金は除外されます。ただし、積立てた保険料の部分だけは、その収入を得るために支出した金額として、一時所得から差し引くことができます。

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