広告宣伝用資産の受贈益

Q.販売成績が良いため、仕入先の寝具メーカーから、メーカーの製品名がサイドに大きく描かれた四輪貨物自動車2台(時価120万円相当/台)を1台あたり100万円で譲り受けました。この受贈益140万円は課税されるか、また、減価償却費の計算はどうなるか。

A.例えば、販売成績が良いという理由で、サプライヤーから特定の商品名が目立つように書かれたバン2台を時価より低い価格で購入した場合、この受贈益は課税対象となります。金銭だけでなく、権利や他の経済的利益の価値も収入に含まれるからです。この場合の経済的利益(つまり、時価と実際に支払った価格の差額)は、総収入として報告する必要があります。

宣伝目的で車やその他の資産を無償や割安価格で取得すると、その価値の2/3から実際に支払った金額を引いた額を経済的利益として計算します。宣伝が大きな目的であるため、このように価値が下がります。ただし、経済的利益が30万円以下の場合や、純粋に広告目的の資産である場合は、収入として計上する必要はありません。

あなたの場合、計算によると経済的利益は全体で140万円ではなく、60万円になります(120万円時価の車2台を購入し、合計200万円の価値があるところを100万円で購入したため)。このため、経済的利益は30万円を超えるため、全額が収入として計上される必要があります。

収入として計上した後の減価償却費は、車両の取得価額(支払い+収入に計上した額、合計160万円)を基に計算します。

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