年の中途で開業した場合の確定申告

Q.私は5月31日にA会社を退職し、6月1日より電気器具小売業を開業しましたが、5月31日までの給与については所得税が源泉徴収されていますので、6月1日以後の事業所得のみ確定申告すればよいのですか。

A.所得税は年間を通して得た収入とその収入にかかる税金を自分で計算し、その年の翌年2月16日から3月15日までに確定申告して支払うというシステムです。確定申告では、その年の全ての収入と、特定の収入に対する税(分離課税など)をまとめて申告します。確定申告書を提出する必要があるのは、税額が調整後の差額を超える時ですが、2022年1月1日以降は、外国税額控除や源泉徴収税額、予定納税額があれば、それを超える場合でも確定申告が不要になりました。あなたの場合、1月1日から5月31日までの給与所得と6月1日から12月31日までの事業所得、さらに退職金(退職所得がある場合は通常申告不要ですが、確定申告をする場合は退職所得も含めます)の合計が、利用可能な所得控除を超えるときはすべての収入について確定申告が必要です。しかし、6月1日に開業した事業の所得が20万円未満で合算しても所得控除を超えない場合、確定申告は必要ありません。それでも源泉徴収された税金が還付される場合は、還付を受けるために確定申告を行い、過払い税金を返してもらうことができます。

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