年の中途で結婚した娘の事業専従者控除

Q.長女が11月に結婚するまでは、食料品店の販売を手伝ってくれていたので事業専従者控除の適用を受けたいのですが、12月末日現在では生計は別であり、長女は夫の配偶者控除の適用を受けています。この場合、私の事業所得の計算上、事業専従者控除(50万円)の必要経費算入は認められますか。また、適用ができるとすれば、控除額を10月までの月数により按分計算する必要はありませんか。

A.白色申告者の場合、事業専従者控除を受けるためには、従事者が生計を一にする親族であり、その年の6ヶ月以上その仕事に専ら従事していたことが必要です。結婚して生計が別になった後も、結婚前は生計が一つで長期にわたり事業を手伝っていた場合は、事業専従者控除が適用されます。また、娘が別の家庭で配偶者控除を受けていたとしても、事業専従者控除の適用には影響しません。事業専従者控除の額は定額で50万円ですので、月割りの必要はありませんが、控除前の事業所得が少ない場合にはその所得額が上限になるので注意が必要です。さらに、事業専従者控除として認められた額は、事業専従者の給与所得として扱われます。

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