年の中途で直系卑属となった場合の取扱い

Q.今年の6月に叔父から現金の贈与を受け、9月に叔父と養子縁組をしました。その後、11月にその叔父(養父)から土地の贈与も受けました。直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の税率の特例の適用を受ける場合、贈与税の計算はどのようになりますか?

A.その年に贈与者と直系卑属となっても、贈与税の特例が適用される条件を満たしていたとしても、直系卑属となった時点より前に受けた贈与(この場合は現金)に対しては、特例の適用がありません。

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