Q.令和5年6月に叔父から現金の贈与を受け、同年8月に叔父と養子縁組をしました。その後11月になって、その叔父から土地の贈与も受けました。相続時精算課税の適用を受ける場合、令和5年分の贈与税の計算はどのようになりますか。
A.令和5年に受けた現金の贈与は暦年課税を適用し、11月に受けた土地の贈与については相続時精算課税を適用します。これは、その年の1月1日時点で18歳以上であり、同日に60歳以上の者から財産の贈与を受けた18歳以上の者が、その年の途中で贈与者の養子となり、その贈与者の推定相続人になる場合、推定相続人となる前に受けた贈与は相続時精算課税の適用外となります。したがって、推定相続人となった後に受けた贈与のみが相続時精算課税の適用を受けられます。具体的には、推定相続人となる前の贈与(例えば令和5年6月の贈与)は暦年課税で計算し、それ以後の贈与(例えば11月の贈与)は相続時精算課税で計算します。暦年課税の計算には基礎控除110万円の適用があります。