Q.平成28年分から利子所得の課税制度が変わったと聞きましたが、その内容を教えてください。
A.平成28年1月1日以降に支払われる利子所得に関する課税制度に改正がありました。具体的には、特定の公社債等に係る利子について源泉分離課税から除外され、これらに関する利子等は、株式や公社債等の譲渡損失と相殺することが可能になりました。また、15%(加えて復興特別所得税及び個人住民税5%)の税率にて申告分離課税するか、申告不要を選ぶことができるようになった点が主な改正内容です。該当する対象は、特定の国債や地方債、外国国債、公募公社債などで、平成27年12月31日以前に発行された特定公社債等も含まれます。ただし、同族会社が発行した公社債のうち、同族会社の役員等が受け取る利子については、例外として総合課税対象とされます。