平成19年 3月 31日 以前に取得 した減価償却資産の均等償却の適用時期

Q.私は飲食業を営んでおり、平成15年1月に金庫を購入しました。この金庫の減価償却費の累積額は、令和5年分で取得価額の95%相当額に達することになりますが、残りの5%部分の5年均等償却は、その95%に達した令和5年分から適用することができますか。

A.平成19年3月31日以前に取得した一定の減価償却資産に対し、累積した減価償却費が購入価格の95%に達した場合、その年の翌年からの5年間にわたって、残りの5%を均等に償却することができます。これは、累積償却額が購入価格の95%に到達した年の翌年から適用されるルールです。例えば、令和5年で95%に達した場合は、令和6年から次の5年間で残りの5%を均等に償却し、最終年には1円が残るようになります。実際の償却額の計算では、初年度の償却後の残額は100,000円となり、続く5年間で毎年20,000円を償却し、最終年には19,999円を償却して1円が残る計算となります。

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