常務取締役を退任して監査役に就任した役員の退職給与

Q.常務取締役を退任して監査役に就任した役員に対して退職給与を支給したいと思います。税務上これは認められますか?また、逆に監査役を退任して取締役に就任した役員に支給する退職給与はどうですか?

A.役員が役割や責任範囲の変更、または再選によって異なるポジションに就任した際、特定の条件の下で退職とみなされる場合、その役員に対して支給される給与を退職給与として扱うことが可能です。この条件には、常勤役員から非常勤役員への変更、取締役から監査役への変更、および給与の大幅な減少(おおむね50%以上)が含まれます。したがって、常務取締役から監査役への就任は、特定の基準に合致しなければ税務上退職給与としての支給が認められます。反対に、監査役から取締役への就任に関しては、現在の税務処理では退職給与の支給を認めていません。これは、一般的に監査役から取締役への移動は、職務上の昇進とみなされるためです。しかし、取締役と監査役の職務内容は異なり、両者の間には位階の上下は存在しません。監査役の役割の重要性や取締役からの独立性が高まっていることから、監査役から取締役に就任した際の退職給与も認められるよう税務処理の見直しが求められています。

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