常務取締役に昇格した者への賞与について

Q.常務取締役に昇格した者に、使用人兼務役員であった期間の賞与を支給する場合、使用人分の賞与額を区分することは可能ですか?

A.はい、可能です。使用人兼務役員であった期間に支給する賞与については、使用人兼務役員であった期間に係る賞与として認められる部分は、使用人に支給した賞与として認められます。例えば、7月に支給する賞与の場合、その全額が使用人兼務役員であった期間に係るものであり、12月に支給する賞与のうち、4月から6月までの3か月分が該当します。これにより、他の使用人と同じ時期に賞与を支給している場合、7月に支給する賞与の全額と12月に支給する賞与の3か月分を使用人分の賞与として区分することができます。さらに、使用人兼務役員であった期間の賞与を区分できるとしているのは、使用人兼務役員とされない役員に昇格した直後に支給される賞与ですが、賞与の支給対象期間が明確に定められていれば、12月に支給される賞与の使用人兼務役員であった期間に係る部分も対象にすることが可能です。

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