Q.仕入税額控除の適用要件として保存することが必要な帳簿は、いわゆる元帳でなければならないのですか?
A.仕入税額控除の適用要件として保存すべき帳簿には、課税仕入れの相手方の氏名や名称、課税仕入れが行われた年月日、課税仕入れに関する資産や役務の内容など、重要な4点が記載されている必要があります。これらの情報について記載されている帳簿であれば、総勘定元帳や仕入先元帳など、いわゆる元帳である必要はありません。仕入帳、経費帳、現金出納帳などの補助簿や仕訳帳も含まれます。また、複数の帳簿に分散して記載されていても、これらの帳簿が関連付けられていて、全ての記載事項が網羅されていれば、帳簿の記載要件を満たしているとみなされます。
参考:法30③一、平28改法附34②