Q.適格請求書等保存方式の下で、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たす場合はどのような時ですか?
A.適格請求書等保存方式のもとでは、通常、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除を受けるための必要条件です。しかしながら、請求書等の受け取りが難しい場合など、以下のような状況では一定事項を記載した帳簿のみの保存でも仕入税額控除が可能です。
1. 公共交通機関による3万円未満の旅客運送で、適格請求書の交付義務が免除されている場合。
2. 入場券などが使用時に回収され、適格簡易請求書の要素(取引年月日を除く)が記載されている取引(上記1に該当しないもの)。
3. 適格請求書発行事業者ではない古物営業業者からの古物購入(古物営業者の棚卸資産に限る)。
4. 適格請求書発行事業者ではない質屋からの質物取得(質屋の棚卸資産に限る)。
5. 適格請求書発行事業者ではない宅地建物取引業者からの建物購入(宅地建物取引業者の棚卸資産に限る)。
6. 適格請求書発行事業者ではない者からの再生資源及び再生部品の購入(購入者の棚卸資産に限る)。
7. 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品購入で、適格請求書の交付義務が免除されている場合。
8. 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類を対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに投函されたものに限る)。
9. 従業員等に支給される出張旅費、宿泊費、日当、通勤手当など通常必要と認められる出費。
参考:新法30⑦、新令49①、新規15の4