帳簿に記載すべき課税仕入れに係る支払対価の額について

Q.仕入税額控除の要件として必要な帳簿に記載する課税仕入れに係る支払対価の額は、税込金額でなければならないのでしょうか?

A.はい、仕入税額控除に必要な帳簿の記載事項として「課税仕入れに係る支払対価の額」は、基本的に税込金額で記載する必要があります。これは消費税法に基づくものです。しかし、税抜きの金額で取引金額とこれにかかる消費税額及び地方消費税額を別に管理している(税抜経理)場合は、税抜きで帳簿に記載しても法定の要件を満たすこととされています。この場合、課税仕入れにかかる消費税額及び地方消費税額も「仮払消費税等」という勘定科目を使用して記載することになります。

参考:法30① 、③一ニ

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