Q.仕入税額控除の要件として保存すべき帳簿に記載すべき相手方の氏名又は名称について、「姓」だけや「屋号」のみの記載は認められるか。
A.帳簿には、課税仕入れを行った相手方の「氏名又は名称」を記載する必要があり、例えば個人事業主なら「田中一郎」のようにフルネーム、法人なら「株式会社鈴木商店」のように正式な名称を記載することが基本です。しかし、取引先名簿などに正式な氏名や名称とその略称が記録されており、課税仕入れの相手方を特定できる場合は、「田中」や「鈴木商店」といった略称の記載も許容されます。さらに、例えば飲食店が「大手前食堂」、フランチャイズのコンビニが「ABチェーン天満橋店」といったように屋号で記載されていても、電話番号などの情報によって相手方を特定できる場合は正式な氏名や名称を記載しなくても問題ありません。
参考:法30③―イ、基通11-6-1