Q.私が相続した田(A)と山林(B)は、市街化区域内にあり、それぞれ次の図のように耕作の単位及び筆の境界が分かれています。この場合は、それぞれ1枚の田ごと、1筆の山林ごとで評価するのですか。なお、A、Bともに、それぞれ全体を同一の利用に供しています。
A.いいえ、AおよびBに関しては、1枚の田や1筆の山林ごとに評価するのではなく、それぞれ全体を一つの評価単位として、評価を行います。市街地農地や市街地山林は、利用の単位となっている一団の土地ごとに評価をします。つまり、田や山林について、全体が一つの利用の単位である場合には、1枚の田や1筆の山林ごとの評価ではなく、全体を一つの評価単位と考えて評価を行います。