市街化区域内にある2以上の地目からなる一団の土地の評価単位

Q.相続の対象となっている土地の中に、地目が異なっている一団の土地がある場合、それぞれを別々に評価して良いのでしょうか?

A.その一団の土地は、すべて一つの評価単位として扱う必要があります。これは、市街化調整区域以外の都市計画区域内で、市街地のような形態を持つ地域において、異なる地目(市街地農地、市街地山林、市街地原野、および宅地やそれに似た雑種地)の土地が隣接している場合、その形状、大きさ、位置などからみて一団として評価することが合理的だと認められます。これらの土地は宅地の価値に強い影響を受けるため、原則として宅地比準方式で評価されます。そのため、地目に関わらず一団として評価します。例えば、小さな土地や形状が特殊な土地、または道路に面していない土地は、単独で評価するよりも一緒に評価する方が適切です。これにより、全体を一つの評価単位として扱うことが推奨されます。

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