Q.私は、K市にアパートを所有していますが、本年、市の都市計画に従って設置される公共下水道の受益者負担金を支払うことになりました。その金額は不動産所得の計算上どのように取り扱われますか。
A.公共下水道の設置に関わる受益者負担金は、アパート運営という事業活動に必要であり、支払った費用の効果が長期にわたるため、これを繰延資産として扱います。このため、支出の効果が及ぶ期間に合わせて計算した償却費を、不動産所得の計算において必要経費として算入します。通常、公共下水道の受益者負担金の償却期間は6年とされています。これは、地方公共団体による建設費用の負担方法が異なり償却期間が統一されていないため、下水道施設の総合耐用年数の40%、つまり17年の40%に相当する6年と決められています。また、自己の使用する排水設備の新設や拡張に伴い公共下水道の改築費用を負担して下水道施設の使用権を取得する場合の負担金は繰延資産ではなく、減価償却資産となります。さらに、アパートの給排水設備の設置や改良にかかる費用は公共下水道に関わる負担金ではないため、繰延資産ではなく、減価償却資産(耐用年数15年の給排水設備)となります。