工業所有権の譲渡の対価に対する課税関係

Q.今年、工業所有権をA法人に譲渡しました。対価として、一時金のほかに工業所有権の使用期間中、生産高に比例して毎年使用料を受け取ることになりました。この対価はどのように申告すればよいですか?

A.一時金については、譲渡所得として総合課税の対象となりますので、譲渡所得として申告する必要があります。毎年受け取る使用料に関しては、雑所得として申告する必要があります。

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