Q.消費税の課税事業者である私が相続により取得した杉の山林を伐採・譲渡した際の、山林所得の金額の計算方法はどのようになりますか?譲渡価額は5,500万円、植林費・管理費等は2,000万円、伐採・譲渡費用は1,100万円、そして伐採・譲渡後の植林に要した費用に係る消費税等の額は100万円です。
A.消費税の課税事業者として税込経理方式を採用している場合、山林所得の金額を計算するには、譲渡価額や植林費・管理費、伐採・譲渡費用を税込価額で考慮します。また、その年に伐採・譲渡した山林にかかる消費税の金額は、必要経費に算入できますが、この金額の計上がその年の未払金になされたか否かによって、算入する時期が異なる点に注意が必要です。例えば、伐採・譲渡後の植林に要した費用に係る消費税等の額を加味すると、消費税等の額が未払金に計上された場合とされていない場合で、山林所得の金額が異なってきます。計算例として、譲渡価額5,500万円から植林費・管理費2,000万円と伐採・譲渡費用1,100万円を差し引いた額に対し、消費税等の額を考慮すると、未払金に計上した場合と計上しなかった場合でそれぞれ2,050万円、2,350万円の山林所得が算出されます。未収入金に関しても同様に、計上した場合としなかった場合で山林所得の金額が変わるため、これらを適切に理解して計算に反映させることが重要です。