山林所得の範囲 (1)

Q.山林所得とはどのようなものですか。また事業所得とどのように区分されているのですか。

A.山林所得とは、山林(立木)の伐採や譲渡から得られる所得のことです。立木は、主にパルプ材や建築用材として使用される目的で植えられ、成長させられます。そのため、立木を伐採して売ったり、立木の状態で売却するときに得られる所得は、米や麦などの農作物の収穫や製品の製造・販売から得られる所得と根本的に違いはありません。ただし、山林では、植林から伐採までの期間が長く、資本を投じてから収益を得るまでの時間が非常に長い特徴があります。また、伐採や譲渡から得られる所得は、その長い期間にわたって蓄積された所得が一度に実現されるという特徴も持っています。このような所得を、資本の回転期間が短く、毎年の資本効果が明確に現れる事業から生じる所得と同様に課税するのは、税制上の公平を損なうことになるため、所得税法では山林所得と事業所得を区分し、分離課税方式、5分5乗方式、特別控除の制度など特別な措置が取られています。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です