Q.20年前に植林した山林を、本年伐採して譲渡しました。保有期間中の育成費や管理費の記録がなく、山林所得の計算が困難ですが、簡便な計算方法を教えてください。
A.山林所得は、長期間山林を育成することで発生する所得で、長期間にわたる必要経費の計算が難しい場合もあります。そのため、個人が15年前の12月31日以前から所有していた山林を伐採または譲渡した場合、概算経費率を使用して必要経費を計算できます。伐採または譲渡から得た収入金額から伐採費、運搬費、仲介手数料などの実際の費用を差し引いた後、その金額に概算経費率を乗じた金額を控除することができます。概算経費率は財務省令により50%と定められており、確定申告書に記載することでこの計算方法の適用を受けられるようになっています。結果的に計算される山林所得の金額は、総収入金額から適用された概算経費率によって算出された必要経費と特別控除を差し引いた金額となります。
参考:
– 措法30①、措規12①
– 措法30④、措規12②
– 措法30③
– 措通30-2