山林所得の損益通算

Q.山林所得の金額の計算上生じた赤字は、他の所得の金額と通算できますか。

A.山林所得で損失が出た場合、その損失は最初に利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得から差し引かれます。その後、損失がまだ残っていれば、譲渡所得と一時所得から差し引き、それでもまだ残っている場合は退職所得から控除されます。譲渡所得から損失を控除する際に、短期譲渡所得と長期譲渡所得がある場合、最初に短期譲渡所得から差し引かれ、それでも損失が残る場合には長期譲渡所得から控除します。さらに、その後でも赤字が残る場合、青色申告書を提出しているか、または山林の赤字が山林災害によるものである場合、3年間の繰越控除が認められます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です