Q.私は今年山林所得を計算しなければなりませんが、必要経費として、どんなものが控除できるのでしょうか。具体的にご教示ください。
A.山林所得の計算で考慮できる必要経費には、植林費、山林取得費、管理費、伐採費、そしてその山林の育成または売却に関連する費用が含まれます。ただし、償却費やその年においてまだ確定していない債務に関連する費用は除外されます。具体的には、以下のような費用が考えられます。
1. 植林費: 苗木の購入費用や植樹作業に必要な人件費など。
2. 取得費: 山林を購入する際の費用、仲介手数料など。
3. 管理費: 租税、火災保険料、機械器具の減価償却、管理人の給料など。
4. 育成費: 肥料代、防虫費、除草や枝打ちのための人件費など。
5. 伐採費: 立木を伐採する際に必要な人件費など。
6. 譲渡費: 切り倒した木を運び出すための人件費、トラック運賃、木の測定費用、仲介手数料、商談費など。
さらに、必要経費の計算を簡単にするために、租税特別措置法第30条では概算経費控除の制度も提供されています。