Q.銘木販売会社の社長が個人所有の立木を販売することになりましたが、立木を伐採していない場合でも山林所得として課税対象になりますか。もしそうなると、どの時点の所得として申告すべきですか?
A.はい、その立木を扱う行為は山林所得として課税対象になります。具体的には、プラスチックの板を巻く作業のために立木の管理を相手方に移した時、すなわち実際に契約が成立した時点の所得として申告する必要があります。山林所得には、立木を伐採せずにそのまま譲渡したことによって生じた所得も含まれるため、ご注意ください。また、プラスチックなどを巻くことによって商品価値が高まった部分については、山林所得ではなく雑所得(または事業所得)に該当することもあります。