山林所得の収入すべき時期

Q.去年11月に樹齢50年の杉を売却し、1,500万円で売買契約を結び、手付金として300万円を受け取りました。残代金の決済は本年3月とし、その日に引渡しをしました。出材の時に材積が多く、200万円の追加払いを含めて3月の引渡しの日に受け取りました。この場合、山林所得についてどのような申告をすればよいのでしょうか。

A.山林を売却した場合には、合計1,700万円の収入を山林所得として申告する必要があります。山林の引渡しが行われた日、つまり今年の場合ですと、来年の3月15日までに所得税(山林所得)として申告すれば良いことになります。山林所得の総収入金額を申告するタイミングは、原則として山林が引き渡された日に基づきます。しかし、売買契約が成立した日に収入があったとして、その総収入金額を申告することも可能です。

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