Q.山林所有者から立木を買い入れて素材業を営んでいる私が、自分で植林した山林の立木を伐採し販売した場合、その所得は事業所得として申告できるのでしょうか。
A.通常、山林の伐採や譲渡による所得は長期間を要するため山林所得として扱われ、特別な税制が適用されます。しかし、短期間で山林を取得し伐採する場合は、この特別扱いが適用されず、事業所得として申告します。あなたが営む素材業が短期間で立木を伐採し販売している場合は、事業所得の扱いが適切です。一方で、あなたが相続した山林を伐採して販売した場合、植林から伐採までの所得は山林所得とし、その後の造材から販売までの所得は事業所得とするのが適切です。山林所得は伐採した原木を製材業者に運搬した際の価額で計算し、事業所得はこの価額を原価として計算します。なお、相続によって得た山林は、相続人が継続的に保有しているとみなされるため、30年前からの保有は山林所得となる「5年超の保有期間」要件を満たしています。
参考:所得税法32(1)、89(1)、32(2)、60(1)