山林の火災による損失

Q.私の所有している山林がハイカーの失火から山火事となり焼失しました。その損害額は、時価にすれば約1,000万円ですが山林所得の計算上火災による損失額として控除してもらえるでしょうか。なお、火災保険金や損害賠償金などは受け取っていません。

A.はい、山林の火災による損失は山林所得の計算上で控除できる項目ですが、その額は山林の時価1,000万円ではありません。控除できるのは、その山林を売ったとした場合に必要経費として考えられる植林費、取得費、育成費、管理費などの合計額です。具体的には、その山林に対してかかった費用のうち、収益(例えば間伐の収益)でまだ回収されていない部分から、もし受け取っていれば保険金や損害賠償金を引いた金額が必要経費に算入できます。したがって、損失の計算には山林の直前の時価ではなく、これまでにかかった費用が基準となります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です