山林の延払条件付譲渡

Q.今年山林を1,000万円で譲渡しましたが、代金は5年の年賦にして毎年200万円ずつ受領することにしており、今年の分は既に受け取っています。代金を年賦で受け取る場合でも山林所得の申告は契約した本年分としてしなければいけないといわれましたが、納税する資金がありません。何か特例がないものでしょうか。

A.山林を延払い条件付で譲渡した場合、一定の条件を満たしていれば、その年の確定申告時に所得税額の全部あるいは一部を5年以内で納付できるように申請することが可能です。この延納申請が可能なのは、次の条件をすべて満たす場合です:1)3回以上の分割払いで山林の代金を受け取ること、2)代金の最終支払い期日までの期間が2年以上であること、3)初期の支払い総額が代金の3分の2以下であること。さらに、延納申請には以下が必要です:1)延払い条件付で譲渡した年の確定申告を期限内に提出すること、2)その税額がその年の所得税の半分を超え、かつ30万円を超えること、3)指定された保証を提供すること(ただし、延納税額が100万円以下で期間が3年以下、または3ヶ月以下の場合は保証が不要)。

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