山林の取得の日

Q.山林の取得の日はどのように判定すればよいのでしょうか。

A.山林の保有期間を判定する際に重要となる取得の日は以下の通りです。1)売買による取得の場合、基本的には山林を引き渡し受けた日が取得日となります。ただし、山林譲渡契約の効力が発生した日を取得日としても構いません。2)自分で植林した場合は、植林完了日が取得日です。他人に植林を依頼した場合は、植林完了し引き渡しを受けた日が取得日となります。植林の完了日や引き渡し日は、各林分ごとに判断します。3)相続や遺贈で取得した場合は、一部例外を除き、被相続人がその山林を取得した日が取得日とされます。例外に該当する場合は、所有権が移転した日が取得日となります。4)贈与で取得した場合、贈与者がその山林を取得した日が取得日となります。

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