Q.山林を相続した場合、納税が猶予される場合があると聞きましたが、その概要について教えてください。
A.山林を相続した場合、特定の条件を満たすと相続税の支払いが猶予されることがあります。この制度は、特定森林経営計画に基づいて山林の管理を行っていた人が、その計画に従いながら山林を相続した人へ一括で引き継ぐ場合に当てはまります。条件を満たせば、相続税の80%に相当する部分の支払いが相続人の死亡日まで猶予されます。
林業経営の相続人とは、相続または遺贈で被相続人が持っていた全ての山林を引き継いだ人で、以下の三つの要件を全て満たす必要があります。1.その人が相続が始まる直前に被相続人の推定相続人だったこと、2.その人が山林の全てを相続税の申告書提出期限まで持ち続け、特定森林経営計画に従って経営していること、3.特定森林経営計画に従って山林の経営を適切に行えると認められることです。
特定森林経営計画とは、市町村長などの認定を受けた計画で、以下の三つの要件を満たすものです。1.山林が一体として整備されることが適当と判断されるもの、2.森林法に基づき必要な事項が記載されていること、3.同一の効率的な山林経営が行われるために必要な要件を満たしていることです。