展示品の減価償却

Q.造園業を営んでいます。庭園の見本を造って展示しておりますが、これは売ることはできないので、庭園として減価償却することができますか。

A.造園業で作られた展示用の庭園も、税法上は減価償却資産として取扱われます。これは、展示される庭園が来訪者の観賞用として使われ、結果として灯篭や庭木、庭石などの注文を促進する目的があるためです。このような展示用庭園は、一般的な庭園での使用と同じく、人々が楽しむ目的で設置されているため、基本的には同じ扱いを受けます。しかし、この庭園内にある灯篭や庭石、植えられた樹木などは、移設しても価値が変わらないため、美術品や骨董品と同じ扱いを受け、造園業の在庫資産として扱われます。そのため、これら移設可能なアイテムを除き、泉水、池、築山、休憩所、花壇などの固定的な要素は、庭園の法定耐用年数である20年に沿って減価償却が可能です。

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