屋根の雪下ろし費用等に係る雑損控除

Q.私の住む地方では、年により豪雪に見舞われることがあり、その被害は必ずしも少なくありません。雪による被害は、どの程度まで雑損控除の対象になりますか。

A.雑損控除は災害によって家屋が倒壊したり損失を受けたりした場合に適用されます。もし豪雪で家屋に被害が出た場合、その損失額を雑損控除の対象とできます。さらに、災害で住宅や家財に被害が出る可能性があり、その被害の拡大や発生を防ぐため緊急で必要な対策にかかる費用も雑損控除に含めることができます。例えば、豪雪で家屋の倒壊を防ぐための屋根の雪下ろしや、家の周りの雪を取り除く費用、それに直接関連する雪捨ての費用が雑損控除の対象になります。ただし、生活に不要な家屋や事業用の家屋にかかる費用は除外されます。

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