居住開始前に行った増改築等に係る住宅借入金等特別控除の適用

Q.築30年の木造中古家屋を令和3年1月に購入し、改築後に入居する予定ですが、住宅借入金等特別控除の適用はありますか?

A.令和3年12月31日までに居住用として使用する中古住宅に関しては、耐震基準に適合しているか、または建築から20年以内(耐火建築物は25年以内)のものに限り住宅借入金等特別控除が適用されます。したがって、購入した中古住宅そのものについては控除の対象にはなりませんが、改築にかかる費用については、特定の条件(旧措法41①、措令26②に該当する耐震改修を含む)を満たす場合、控除を受けることが可能です。また、中古住宅の購入後6ヶ月以内に入居する必要はなく、改築工事後6ヶ月以内に入居すれば控除を受けられます。耐震基準または経過年数基準に適合しない場合でも、平成26年4月1日以降に取得した中古住宅で、購入日までに耐震改修を行い、入居前に耐震基準に適合するよう改修すれば、控除の対象となります。新型コロナウイルス感染症の影響で工事が遅延し入居期限要件を満たさなくても、一定の条件下では控除を受けられます。

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