居住者と非居住者の期間がある場合の課税方法

Q.居住者が賃貸住宅を残して年の中途で出国した場合、どのような申告をすればよいでしょうか。

A.このケースでは、居住者期間と非居住者期間の所得を合わせた額をもとに、居住者と同じ方法で計算し申告します。具体的に言うと、居住者から非居住者に変わった年、または非居住者のまま出国した場合には、所得税法に基づき、出国時までの申告を行います。これには出国時の申告に関連する収入を含め、出国時の申告での納税額や還付金を差し引いたり足したりして申告を行います。さらに、所得控除を申請する際は以下の点に注意が必要です。雑損控除は、居住者期間中と非居住者期間中の国内資産で発生した損失のみが対象です。医療費、社会保険料、小規模企業共済掛金、生命保険料、地震保険料控除は、居住者期間中に支払った分のみが対象です。扶養親族の判定は、納税管理人の届出があるかどうかで年の終わりまたは居住者でなくなった時が基準となります。外国税額控除額の計算は、非居住者期間中の所得がないものとして行います。

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