居住用賃貸建物の取得に関する消費税の仕入税額控除の制限

Q.居住用賃貸建物の取得にかかる消費税の仕入税額控除について知りたいです。我が社は、令和5年5月に契約した居住用賃貸建物を取得し、その後家賃収入を得る予定です。当社の課税売上高は5億円以下で、課税売上割合は95%以上ですが、この建物の消費税の仕入税額控除には制限があると聞きました。具体的にどのような制限があるのでしょうか?

A.居住用賃貸建物の取得にかかる消費税の仕入税額控除は、特定の条件を満たす建物に対して制限が設けられています。具体的には、居住目的でない明らかな事業用途の建物や旅館・ホテルなどの施設、棚卸資産として取得した建物等は、仕入税額控除の対象外とされます。居住用賃貸建物が自己建設の高額特定資産の場合、建設費用が1,000万円以上であれば、その後の課税期間における仕入税額について控除の対象となります。ただし、資本的支出に関する課税仕入れ等についても、高額特定資産に該当する場合は注意が必要です。令和5年5月の契約基づく居住用賃貸建物の課税仕入れに関しては控除できない場合がありますが、課税賃貸用に供したり、他者に譲渡した場合には仕入控除税額を調整することができます。

参考:法30条⑩、35の2、令和2の2、基通11-7-1~11-7-5

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