Q.自宅を譲渡し、赤字になった場合、その損失はどう取り扱われますか?また、次に購入する家屋に関して住宅借入金等特別控除の適用はありますか?
A.令和5年12月31日までに所有期間が5年以上の居住用の家屋や土地を売って、その売却から次の年の12月31日までに新しい家をローンで買ってそこに住んだ場合、その売却で損失が出たら、その年の他の所得と損益を合算することができます。もし損益通算してもまだ損失が残っている場合は、その損失を翌年から3年間で使えます。ただし、敷地が500平方メートルを超える部分に関しては、繰越控除の対象外です。住宅を取得する際には、特定の住宅借入金があると、繰越控除が適用される条件がありますし、合計所得金額が3,000万円以下であれば、譲渡損失を翌年に繰り越すことが原則として可能です。つまり、購入する家についても住宅借入金等特別控除を受けることができるかもしれません。