Q.子供たちが独立して妻と2人だけになったので、これまで家族と共に住んでいた2棟の家のうち1棟を売却しました。現在は残った1棟で妻と暮らしていますが、この売却に関して3000万円の特別控除の特例を受けられるかどうか知りたいです。
A.譲渡された後、残った1棟の家に居住しているので、居住用財産の一部を譲渡したことになります。そのため、居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例を受けることはできません。この特例は、自分が実際に住んでいる家全体を売った場合にのみ適用されます。したがって、以下のような場合は、家全体を譲渡したとはみなされないため、特例を適用できません:1) 居住している家の一部だけを売った場合、2) 複数の建物からなる一つの住宅のうち一部だけを売った場合。ただし、売却後に残った部分が独立した住宅として機能しない場合に限り、譲渡された家の一部は「居住用家屋の譲渡」と見なされ、特例の対象になります。