居住用家屋を2以上有する場合の住宅借入金等特別控除

Q.東京に居住していたが、仕事の都合で大阪勤務になり、大阪に新築マンションを取得しました。東京の家屋は売れず、妻と子供が引き続き居住しています。この場合、大阪で取得したマンションについて住宅借入金等特別控除が受けられますか?

A.居住用家屋を2つ以上所有している場合、住宅借入金等特別控除が受けられるのは、本人が主に居住すると認められる1つの家屋に限ります。あなたの場合、大阪の新築マンションが主に居住する家屋と認められれば、特別控除を受けられます。ただし、東京の家を売却し、3,000万円の特別控除の特例を適用する場合、住宅借入金等特別控除は受けられなくなることがあります。

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