Q.現在所有している老朽化した居住用家屋(床面積100平方メートル)の敷地(300平方メートル)の3分の1(100平方メートル)を売却して、その代金を新築住宅の建設資金にする予定です。売却予定の土地は現在の居住用家屋の大部分にかかっているため、家屋を取り壊してから譲渡する予定です。この場合、居住用財産を譲渡した際の3000万円控除の特例を受けることは可能ですか?また、残った敷地には居住用住宅を建設する予定です。
A.はい、居住用家屋の敷地の一部を譲渡するこのケースであっても、居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除の特例を受けることができます。具体的には、居住用の目的で使用されていた家を取り壊し、その後敷地のみを譲渡する場合でも、条件を満たせば特例が適用されます。あなたが譲渡を予定している土地は、以前居住していた家の敷地と認められ、家を取り壊さなければならない状態であったため、敷地の一部を譲渡することによって居住用財産を譲渡した場合の特例が適用されます。ただし、以下の条件を全て満たす必要があります。
1. 家を取り壊した日から1年以内に敷地の譲渡契約が結ばれ、かつ家を居住用途で使わなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されていること。
2. 家を取り壊した後から譲渡契約の締結日まで、その敷地を賃貸や他の目的で利用していないこと。