居住期間の判定(途中転勤等で中断がある場合)

Q.私は平成15年2月に取得して以来住んできた家と敷地を令和5年5月に売却しました。特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けたいのですが、居住期間が10年以上必要と聞きました。私の場合、平成24年4月から平成27年3月まで転勤で家を空き家にしていたため、10年以上連続して住んでいたわけではありません。この場合でも特例の適用を受けることはできますか?

A.譲渡した家屋に居住していた期間の合計が10年以上あれば、他の要件を満たしている場合、「特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例」の適用を受けられます。この特例を受けるための要件の一つに、譲渡者がその財産に10年以上居住している必要があります。もし途中で居住していなかった期間があっても、その期間を除外して前後の居住期間を合算した期間で10年以上あれば特例を受けることが可能です。

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