居住期間と特例適用との関係

Q.私の所有するA市にある土地および建物を、勤務の都合で長らく空き家にしていましたが、この度転勤により数か月間居住しました。その後、事情により他人に譲渡することになりました。知人によると、「居住用財産を譲渡した場合の課税の特例」を受けるには、相当期間居住している必要があるらしいですが、居住期間に制限はあるのでしょうか。

A.あなたがA市にある建物を仮の住まいではなく、実際の生活の中心地として使用していれば、居住期間が短かったとしても、その財産は「居住用財産を譲渡した場合の課税の特例」の対象になります。つまり、その建物やその地があなたや家族の主な生活の場として使われていたかどうかが大切で、居住していた期間の長さは直接的には重要ではありません。

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