就職支度金

Q.新規採用に当たり、就職支度金50万円を支給する予定ですが、新規採用者に対する課税関係はどのようになりますか?

A.新規採用に伴って支給される就職支度金は、通常、転居などの費用を補填するためのものと考えられ、その範囲内であれば非課税です。しかし、支給される金額が就職に伴って発生する費用を超える場合、その超過部分は契約金とみなされ、税務上所得として扱われます。支度金は雇用契約を前提に支払われるもので、直接の雇用契約に基づくものではないため、給与所得ではなく、労務の対価として受ける性質があるため一時所得でもなく、事業所得としての性質もないため、雑所得として扱われます。支払う側は、支度金に対して源泉徴収税を徴収し、支払う必要があります。支払額が100万円を超える場合、超過部分には更に高い税率が適用されます。

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