Q.妻が受けた配当所得を全部申告した場合、合計所得金額が48万円を超えてしまい、配偶者控除の対象外となってしまいます。そこで、妻が一部の配当所得を申告から除外することで合計所得金額を48万円以下にすることは可能ですか?また、この方法は年1回決算の中間配当にも適用できますか?
A.はい、配偶者が受け取った少額の配当については、確定申告をするかどうかを選択することができます。この場合、妻が一部の配当所得を申告から除外することによって、その合計所得金額を48万円以下にすることが可能です。これにより、あなたは妻を控除対象配偶者として配偶者控除を受けることができます。ただし、あなたの合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。中間配当に関しても、その基準に該当する場合は同様に選択申告の適用が可能です。ただし、一度確定申告をした少額配当等に関しては、後から撤回や修正を行うことはできません。