小規模宅地等についての課税価格の計算の特例の限度面積要件について

Q.相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税において、「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」の限度面積要件の内容を説明してください。

A.相続税で適用される「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」では、面積の限度が以下の通り設定されています。特定事業用宅地や特定同族会社事業用宅地(合わせて「特定事業用等宅地等」と称します)は400平方メートルまで、特定居住用宅地等は330平方メートルまで、貸付事業用宅地等は200平方メートルまでの面積が適用限度とされています。複数カテゴリーの小規模宅地を合わせてこの特例の適用を受ける場合、それぞれのカテゴリーごとの適用限度面積内であれば特例が適用されます。ただし、「貸付事業用宅地等」を適用対象に含める場合は、特例適用の限度面積を決めるための特定の計算式が用いられます。

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