Q.小売業を営んでいて、同じ仕入先から継続的に商品を仕入れる場合、毎月の請求ごとに帳簿に記載することは適切ですか?
A.同じ取引先から継続して商品を仕入れ、毎月1回仕入代金の請求を受ける場合、請求書に取引ごとの詳細が記載されていたとしても、帳簿にはその月の「○月分」として課税仕入れの年月日を記録し、合計請求金額を記載することが許可されています。ただし、複数種類の一般的な商品があるときは、それぞれの商品ごとに分けて記載する必要があります。また、課税商品と非課税商品が混在している場合(例:ビールとビール券)も、それぞれを分けて記載する必要があります。
参考:法30③一