将来の病院用予定地の取得のための借入金利子

Q.現在A市で医院を経営している者ですが、将来B市に病院を開設する予定で昨年4月同市内の土地を購入しました。この土地代金の一部を銀行の借入金で支払い、この借入金利子を毎月支払っています。これは事業所得の金額の計算上必要経費として認められますか?なお、開設予定の病院の規模、設備等については未定で、土地はそのまま空地としています。

A.医院を経営している方が、その事業用として使うために資産を購入する際に発生する借入金の利息は、その資産を事業用に使うことが明確な場合、通常は事業所得計算上の必要経費に含めることができます。しかしながら、土地のような多目的資産の場合、それが事業用に使用されるかどうかは当初から明らかではありません。土地は後に何らかの目的で使用される場合にのみ、事業用資産と見なされるかが決まるため、その用途は変わる可能性があります。そのため、ご質問の土地に関する借入金利子は、その土地に病院が建てられるまでは、事業用に使用されることが明確ではないため、土地の取得価額に算入する必要があります。

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