Q.青色申告者ですが、年々所得が増加しておりますので、専従者給与も毎年10%程度増額しております。この場合でも専従者給与額の変更届を毎年出さなければ認められませんか。
A.青色申告者が専従者の給与を決める際、特にその金額を変更する場合には税務署に届け出る必要があります。ただし、毎年の定期昇給のようなものは最初の届出の際にその昇給の方法も記述しておけば、その後毎年変更届を出す必要はありません。これは給与や賞与の金額を変更する時に限らず、変更の内容や理由もしっかり記入して提出しなければなりません。ですが、もし規約に基づかない急な給与の上昇がある場合は、その都度変更届を出さなければなりません。